不動産売却時に必ずと言って良いほどかかってくるのが「税金」です。
ここでは、不動産売却時にかかる税金「印紙税」「譲渡所得税」「登録免許税」についてご紹介します。
不動産の売買契約をする際にかかってくるのが「印紙税」です。
印紙税とは、売買契約書や請負契約書など文書に課税される税金で、契約金額によって納める税金は異なります。
1. 500万円超え1,000万円以下の場合:1万円(5,000円)
2. 1,000万円超え5,000万円以下の場合:2万円(1万円)
3. 5,000万円超え1億円以下の場合:6万円(3万円)()内は、軽減税率(2024年3月31日まで)が適用された税額です。
通常、印紙税は売買契約締結時に支払います。
印紙税は不動産売買契約書に印紙を貼付することで間接的に納税します。
不動産売却後にかかる「譲渡所得税」は、売却によって得た利益に対して課せられる税金です。
不動産譲渡にかかる所得税と、お給料などにかかる所得税は分離して課税されるので注意が必要です。
不動産売却をした翌年に確定申告をして納税します。
ただし、譲渡所得税は、利益が出なければ発生しない税金のため、支払う必要はありません。
登録免許税とは、登記、登録の際に課税される税金で、不動産売買による所有権移転登記や、ローン完済後に抵当権抹消登記をする際に納付するです。
不動産に抵当権が設定されていたり、所有者の住所や氏名が変わっていたりする場合、売主がそれらの登記に必要な登録免許税を負担します。
どちらも不動産1個につき1,000円なので、そこまで高額にはなりません。